離婚と共有持分売却!自分の権利を守るための大切なステップ

2024.05.01

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離婚は、ただでさえ心に重荷をもたらす出来事ですが、共有名義不動産の財産分与の問題が絡むと、さらに複雑な課題に直面します。
特に、共有名義の不動産の扱い次第で、離婚後の両者の関係性に長期間わたって影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、離婚時に共有名義の不動産をどのように扱うべきか、その解消方法と、それぞれの方法が持つメリットとデメリットについて掘り下げていきます。
余計なストレスなく、安心して手続きを進めていけるよう、ぜひこの記事をお役立てください。

有名義不動産の解消は離婚時の重要課題

離婚は人生の大きな転換点であり、感情的な側面だけでなく、財産分与も重要な問題となります。
特に、共有名義の不動産は、離婚後も続く双方の関係において、見過ごされがちな解決すべき重要な課題です。
離婚時に共有名義の不動産を放置することのデメリットと、その解消の必要性について考えてみましょう。

*離婚後も続く関係の維持

共有名義の不動産を持つ夫婦が離婚すると、その物件は双方の名義で共有されたままになります。
この状態が続くと、元夫婦は離婚後も不動産に関するさまざまな決定を共に行わなければならなくなります。
例えば、物件を賃貸に出す、リフォームを行う、あるいは売却するにも、互いの同意が必要です。
しかし、離婚後はそれぞれが新しい生活を送るため、意見が一致することが難しく、ストレスやトラブルの原因になります。

*不動産の活用が困難に

共有名義の不動産は、双方の合意がなければ効果的に活用することが難しくなります。
売却を望んでも、相手が反対することで実現が困難になります。
この結果、価値ある不動産が適切に活用されずに放置され、その間にも固定資産税や管理費といった維持費がかかり続けます。
これは経済的に「もったいない」状況であり、解決策を見つけることが急務です。

*維持費の問題

共有名義の不動産を持つと、その維持には年間を通じて費用がかかります。
固定資産税や管理費は、共有者間で分担するのが原則ですが、離婚後の関係が良好でない場合、これらの費用の支払いについて意見が合わず、一方が不当に負担を強いられることもあります。
その結果、金銭的なトラブルに発展することがあります。
共有名義の不動産は、離婚時に適切に取り扱わなければ、後々まで続く問題の原因となります。
そのため、離婚の際には、共有状態を解消し、双方にとって公平な解決策を見つけることが重要です。
専門家の助言を仰ぐことで、よりスムーズに解決へと進んでいけるでしょう。

夫婦共有名義の解消法

夫婦間で共有されている不動産名義を解消する方法は複数存在し、それぞれには独自のメリットとデメリットがあります。
ここでは、財産との相殺、持分の買取り、全体の売却、個別持分の売却の4つのオプションを探究し、各方法について詳細に解説します。

*財産との相殺

夫婦が共有している不動産を一方の単独名義に変更するために、不動産以外の財産(預貯金や自動車など)と相殺する方法があります。
この方法では、不動産の共有持分を相手方に渡す代わりに、同等の価値を持つ他の財産を取得します。
例えば、1000万円の不動産を妻が単独名義にし、夫が同等の価値の預貯金や自動車を得るといった協議が可能です。
相殺のメリットは、夫婦の一方が自宅に住み続けたい場合に最適な解決策を提供し、自由にリフォームや売却、賃貸が行える点です。

しかし、デメリットとしては、住宅ローンの残債がある場合、相手方をローン名義から外さないと意味がありません。
ただし、ローンの名義を外すには金融機関の了承を得る必要があり、返済能力を求められるため、自己資金を追加し一部返済をする、新たな保証人を用意するなどの条件を付される可能性があります。
事前に金融機関へ相談してみましょう。

*持分の買取り

共有名義の解消のもう1つの方法は、相手方の持分を買い取ることです。
この方法では、共有している不動産の持分を金銭で購入し、単独名義に変更します。
持分の買取りは、離婚後も住み続けたい場合に有効な手段であり、自分の意志で買い取った後は不動産を利用する、又は処分できる利点があります。
一方で、この方法のデメリットは、持分の買取には相応の金額が必要であり、特に結婚前の貯金や親からの援助がなければ実現が難しい点です。
一部の金融機関では融資の相談にも乗っていただけるので専門家又は、金融機関へ直接相談してみましょう。

*全体の売却

双方不動産を利用する気持ちがあまり無いようでしたら、共有名義の不動産を売却し、売却金を分割する方法もあります。
この方法のメリットは、売却によって得られる現金を公平に分割でき、売却後に残ったお金で住宅ローンを完済できる点です。
しかし、デメリットとしては、住宅ローンの残高以上で売却できない場合、返済のための追加資金を準備する必要があること、売却条件で意志の疎通を図らなければならないという点があります。

*個別持分の売却

最後に、自分の持分のみを売却する方法があります。
この方法は、共有者全員の合意なしに自分の持分だけを現金化できるメリットがあります。
特に、共有者との協力が難しい場合に有効です。
しかし、デメリットとしては、住宅ローンが残っている場合、残債分評価が減額され、思っていた金額にならないこととなります。
また財産分与の手続きが完了する前に売却すると状況によっては詐害行為として売却行為が無効とされ、購入者から損害賠償請求を受ける場合もありますので注意が必要です。

離婚時の共有持分不動産売却の流れ

離婚を迎えるにあたって、共有持分の不動産を売却するか否かは、多くの夫婦にとって困難でも避けて通れない問題の1つです。
このプロセスは複雑で、多くのステップを含んでいます。

以下では、離婚時の共有持分不動産の売却プロセスを、名義調査から売却後の財産分与までのステップに分けて詳細に説明します。

1:不動産の名義調査
まず、不動産が夫婦のどちらか一方の名義で単独所有されているのか、それとも夫婦共有の持分として所有されているのか、共有持分だった場合、割合はどの位なのかを明らかにします。
これは、法務局に提出された登記記録を確認することで判明します。
共有の場合、それぞれの持分比率が記されており、この持分比率が今後の売却プロセスにおける重要な基準となります。

2:住宅ローン債務の調査
次に、住宅ローンの債務状況を確認します。
これは、離婚時に住宅ローンが残っている場合、どちらが返済責任を負っているのかを明確にするためです。
主債務者や連帯保証人、連帯債務者、担保提供者が誰なのかによって、返済責任の所在が異なります。
責任の所在は下記の通りとなります。

1.主債務者・連帯債務者→どちらか一方が支払わないとしても支払う必要があります。

2.連帯保証人→主債務者・連帯債務者に返済能力があることを証明し支払いを拒否できます。

ただし主債務者・連帯債務者が支払えない場合には支払う必要があります。

3.担保提供者→いずれの債務者・保証人が支払わない場合、ご自身が担保として提供した不動産については強制的に売却され返済へ充てられることになります。
担保提供した不動産を売却して債務が残っていたとしても支払う必要はありません。

3:不動産の評価と査定
不動産の市場価値を把握するため、評価額や査定額を調べます。

これには、不動産会社による無料査定や、不動産鑑定士による鑑定評価が含まれます。
このステップは、売却価格の設定や財産分与の際の基準となるため、非常に重要です。

4:住宅ローン残高の確認とオーバーローン、アンダーローンの判定
不動産の査定額と住宅ローン残高を比較し、オーバーローン(住宅ローン残高が不動産価値を上回る状態)か、アンダーローン(その逆の状態)かを判断します。
この結果によって、売却の方針が大きく変わります。

5:オーバーローンの場合の対応策
オーバーローンの場合、住宅ローンを完済するか、任意売却を検討することになります。
任意売却は、裁判所を介さずに行う売却方法で、特に専門家のサポートが必要になります。
この選択は、将来の債務負担を軽減するために重要です。

6:アンダーローンの場合の対応策
アンダーローンの場合、売却から得られる収益は、夫婦間で財産分与されます。
ここで、不動産売却後の残金は、婚姻中に築き上げた共有財産とみなされ、通常は夫婦で等分に分けられます。
仮に9:1の持分割合でも等分が基本です。
ただし、9:1の割合になった経緯よっては異なるケースがありますので専門家へ事前に相談しましょう。

共有持分売却時の注意点と対策

1:売却による財産分与の公平性
共有物件の持分のみを売却することは、一見、共有状態からの脱却や現金化といったメリットがあるように思えます。
しかし、離婚前の夫婦にとっては、この行為が大きなトラブルの元となり得ます。

なぜなら、離婚において家は重要な財産分与の対象となり、夫婦それぞれの権利が等しく扱われるべきだからです。
登記上の共有持分比率が異なる場合でも、離婚時の財産分与では基本的に平等に分けることが原則とされています。
例として9:1のも持分割合だった場合に9割所有の一方が持分のみ売却してしまうと、もう一方の権利が不当に縮小されることになります。
この為財産分与が完了する前に持分のみを売却してしまうと詐害行為として売却差し戻しとなります。

2:権利侵害と賠償の問題
夫婦の一方が自分の共有持分を勝手に売却し、それが相手の権利を侵害する場合、金銭での賠償が必要になる可能性があります。
例えば、夫が60%の持分を売却した場合、妻に対して10%分の代金を賠償する必要が出てくるかもしれません。
このように、自己の利益のためだけで行動することは、相手方の権利を著しく損ない結局ご自身の損失に繋がることになりますので注意が必要です。

3:買手とのトラブル回避策
共有持分の売却が進行中、特に不動産の所有権移転登記前に、もう一方の配偶者が登記の差止請求を行う、又は売却し移転登記完了後に、もう一方の配偶者が詐害行為取消権の行使を行うことで、買手との間に大きなトラブルが生じます。
このような事態を避けるためには、事前に配偶者との合意形成や、必要に応じて第三者の介入を求めるなどの対策が考えられます。

まとめ

共有名義不動産の解消は離婚時における重要な決断の1つであり、適切な対処が双方にとっての新たな出発を意味します。
財産との相殺、持分の買取り、全体の売却、個別持分の売却の4つの主要な方法を通じて、共有名義の不動産問題を解決する道があります。
これらの方法はそれぞれに独自のメリットとデメリットを持ち、個々の状況に最適な解決策を選択することが重要です。
共有名義不動産の適切な解消は、新たな未来への一歩を踏み出すための決定的なステップとなります。
専門家の助言を求めることで、よりスムーズに、そして公平な解決へと進められるでしょう。

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