相続人不在時の共有持分対策!不動産共有の法的ガイドラインについて解説!

2024.04.29

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不動産を共有することは、家族やビジネスパートナー間でよく見られる慣習ですが、共有持分の概念は、その背後にある権利と責任を理解することが不可欠です。
共有持分がどのように扱われるか、そして相続や名義変更の際に直面する複雑な状況への備えは、不動産の平和的かつ効率的な管理において重要な役割を果たします。

本記事では、共有持分の基本から、相続人不在時の法的対応まで、不動産共有のあらゆる側面を解き明かします。

共有持分の基本

1:共有持分とは
共有持分は、不動産を所有する際に、複数の人がその所有権を分割して持つことを指します。
これにより、各共有者は不動産全体に対して、一定の割合の権利を有することになります。
共有持分制度は、所有者間での明確な権利配分を証し、不動産の管理や利用、売却に関する合意形成、収益や負担の配分を容易にします。

2:相続時の基本ルール
共有不動産の相続においては、特に注意が必要です。
亡くなった共有者の持分は、その遺言や法律に基づき相続人に引き継がれます。
相続人が複数いる場合、新たな共有関係が生まれることになります。
ここで重要なのは、相続人同士でのコミュニケーションを図り、共有持分に関する合意を形成することです。

3:名義変更の流れ
共有者の死亡に伴う名義変更は、相続手続きで重要なプロセスです。
まず、遺産分割協議を通じて、相続人間で不動産の持分に関する合意を形成する必要があります。
新たな共有者となる相続人のうち、対象不動産と関わりの浅い方が共有持分を相続する場合には相続財産の内、金銭対価をその方の分多くし、対象不動産の共有持分相続は関わりが深い方のみがなるよう工夫すると将来トラブルが起きる可能性を低くすることができます。
次に、合意に基づき、法務局に名義変更の申請を行います。
このプロセスは、相続人全員の協力が必須であり、時には専門家のアドバイスが求められることもあります。

4:相続人がいないケース
共有不動産に相続が生じる過程で、亡くなった共有者に相続人がいない場合があります。
これには、法定相続人がそもそもいない、相続放棄により相続人がいなくなる、相続欠格や廃除により相続人がいない、という3つのケースが考えられます。
これらの状況では、特殊な手続きが必要となり、相続財産の管理や処分に関して、法的な対応が求められます。

相続人不在の場合の共有不動産

不動産を共有していて、相手方共有者に相続人がいない状況は、多くの人にとって想像しにくいかもしれません。
しかし、このような状況は法律的にも往々にしてあり、実際の不動産の扱いにおいても、適切な対応が求められます。
ここでは、相続人不在に至るケースと、その場合の不動産の法的扱いについて掘り下げていきます。

*相続人不在に至る状況

相続人不在とは、文字通り相続をする人が誰もいない状態を指します。
これは、被相続人に直系の血族も、配偶者もいない場合や、法的に相続権が認められる可能性のあるすべての人が相続放棄をした場合に生じます。
また、相続人がいても、相続欠格や廃除により相続権を失っている場合も含まれます。
これらの状況は、不動産を含む被相続人の財産全てに直接影響を及ぼします。

*不動産の法的扱い

相続人不在の場合、不動産の扱いはどのようになるのでしょうか。
主に、完全所有権を持つ不動産と共有名義の不動産の2つのケースに分けられます。

1:完全所有権の不動産が国庫に帰属する
遺言書がなく、特別縁故者もいない場合、不動産は国庫に帰属されます。
ここでいう特別縁故者とは、被相続人と生計を共にしていた者や、療養看護に努めた者など、被相続人と特別密接な関係にあった人を指します。
これらの状況は民法第959条で定められており、相続財産が国に移る事後処理についても財務省ホームページにより通知されています。

2:共有名義不動産の場合
共有名義の不動産は、共有者に持分が帰属します。
しかし、これを実現するためには、家庭裁判所へ相続財産管理人選任申立ての手続きが必要となります。
また、共有者が3人以上であった場合には共有者間で意見が合わずトラブルに発展することも少なくありません。
早期に共有状態について話し合い、適切な手続きを取ることが重要です。

*共有状態を事前に解消する方法

共有状態の不動産は、共有する相手方によって様々な理由でトラブルの原因となることがあります。
そのため、共有者間で早期に話し合い、適切な解決策を見つけておくことも重要です
解消方法には以下のようなものがあります。

1:不動産の物理的分割
例えば、200平方メートルの土地を兄弟で半分ずつ所有している場合、100平方メートルずつに分割して各自が単独所有者となるよう登記する方法です。
これにより、それぞれが独立して不動産を管理できます。

2:共有不動産の現金化
共有している不動産全体を売却し、その売却代金を共有者で分割する方法もあります。
この方法では、共有者全員が納得する条件で不動産を売却する必要がありますが、現金化することで新たな投資や別の予定に資金を充てられます。
また、共有不動産にまつわる懸念を将来へ残す必要がなくなります。

3:共有持分のみの売却
共有持分のみを売却することにより、共有関係を解消する方法です。
例えば、不動産の価値が3,000万円である場合、兄が弟に1,500万円で自分の持分を売却することで、不動産が弟の単独所有となります。
これにより、共有関係が清算されます。
ただし弟の資金力がある前提となります。
資金力がないことが分かった場合、弟以外に売却する検討も必要となりますが兄弟仲が悪くなる懸念がありますので慎重に検討しましょう。

手続きの流れと対策

1:相続財産管理人の選任
相続財産管理人の選任は、相続人不在時に先ず行うことであり、非常に重要です。
家庭裁判所に申立てを行うことで、相続財産管理人が選任されます。
相続財産管理人は、亡くなった方の財産を適切に管理し、債権者への支払いや特別縁故者への財産分与を含む一連の手続きを行います。
裁判所による選任後、その情報は官報に掲載され、公に知らされます。

2:債権申立ての公告
相続財産管理人は債権者や受遺者を特定するために、債権申立ての公告を行います。
この公告を通じて、債権者や受遺者は自己の権利を主張し、相続財産からの弁済を受ける機会を得られます。
公告期間内に申し出がなければ、債権者や受遺者は権利を失う可能性があります。

3:相続人捜索の公告
さらに、相続財産管理人は、被相続人に相続人が本当にいないかを確かめるために、相続人捜索の公告を行います。
この公告には通常6ヶ月の期間が設けられ、その間に相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。

4:特別縁故者に対する相続財産分与
相続人不存在が確定した後、特別縁故者は家庭裁判所に対して相続財産分与の申立てを行えます。
この手続きを通じて、特別縁故者が裁判所に認められれば、相続財産の全部または一部が渡されます。

5:他の共有者への共有持分の移転
全ての手続きが完了し、相続財産に共有持分が残っている場合、相続財産管理人はその持分を他の共有者に移転します。
これにより、亡くなった共有者の持分を、他の共有者が引き継ぐことができます。

6:残余財産の国庫帰属
最終的に、全ての手続きを終えてもなお相続財産に余りがある場合、その残余財産は国庫に帰属します。
これらの手続きは、相続人が見つからない場合における相続財産の管理と分配を適切に行うためのものです。
適切な対策と手続きの理解は、この複雑なプロセスを進めるために不可欠です。
相続に関わるすべての関係者は、適切な知識と準備をもって、これらの課題に対処する必要があります。

まとめ

共有持分は、複数の所有者が不動産に対して持つ権利の割合を示し、相続や名義変更のプロセスにおいて重要な役割を果たします。
相続時には、亡くなった共有者の持分が遺言や法律に従って相続人に引き継がれますが、相続人がいない場合には特殊な手続きが必要となり、最終的に完全なる所有権の不動産は国庫に、共有持分の不動産は共有者へ帰属することになます。
共有不動産の管理や解消方法には、物理的分割、現金化、持分のみの売却などがあり、相手方共有者の意向や状況整理が不可欠です。
相続人不在時の不動産処理には、相続財産管理人の選任から特別縁故者への財産分与、共有持分の移転、国庫への帰属まで、一連の手続きが法律で規定されています。
これらのプロセスを理解し、適切に準備することで、不動産の共有と相続をスムーズに進められます。

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